第3条(貸渡拒絶)
第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人がレンタルバイク・用品の予約をしたときに成立するものとします。
第5条(貸渡料金)
第6条(点検整備等)
第7条(借受人の管理責任)
借受人は、レンタルバイク・用品の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、
善良な管理者の注意をもってレンタルバイク・用品を使用し、保管するものとします。
第8条(日常点検整備)
借受人は、使用中、借受けたレンタルバイク・用品について、
毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第9条(禁止行為)
第10条(借受人の返還責任)
第11条(レンタルバイク・用品の確認等)
第12条(超過料金等)
第13条(レンタルバイク・用品が返還されなかった場合の措置)
第14条(レンタルバイク・用品の故障)
借受人は、使用中にレンタルバイク・用品の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、
当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第15条(事故)
第16条(盗難)
借受人は、使用中にレンタルバイク・用品の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、
次に定める措置をとるものとします。
① 直ちに最寄りの警察に通報すること。
② 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③ 盗難・被害に関し当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第17条(利用不能による貸渡契約の終了)
第18条(借受人による賠償及び営業補償)
第19条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、
直ちにレンタルバイク・用品の返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第20条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
但し、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し
引いた残額を借受人に返還しないものとします。
第21条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、
借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第22条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、
相手方に対し年率18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第23条(約款)
第24条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、
当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とします。
約款に関するお問い合わせは下記よりご連絡下さい。
POWER KIDS高崎店
〒370-0073 群馬県高崎市緑町4-7-7
TEL:027-387-0098 Mail:webshop@power-kids.co.jp
自転車には、その人の価値観を大きく変えるほどの力があります。
あなた史上最高のスポーツバイクライフを。
POWER KIDSは商品だけでなく、「ドキドキの人生」をご提供致します。
商品の先にある素晴らしい経験をご提供するために、スタッフ一人ひとりが尽力しています。
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